飲まない一本を売ってもいいのか——酒税法が引く「継続」の一語と、いま免許を取っても山崎を全国に売れない理由
もらったまま棚に眠る一本。フリマに出せば売れるが、違法なのか。酒税法が「販売業」を分ける基準は本数ではなく「継続」だった。免許が要らない範囲と、いま通信販売の免許を取っても大手の定番銘柄を全国に売れない理由を整理する。
棚の奥に、もらったまま開けていない一本がある。自分では飲まない銘柄で、調べてみたら定価の何倍もの値がついている——フリマアプリに写真を上げれば、たぶん数分で売れてしまう。
ここで手が止まる人は多い。お酒を、個人が売ってもいいのか。
結論から言うと、条件つきで「いい」。ただしその条件は「何本まで」という数ではなく、「継続」という一語で引かれている。そして、その線を越えた先に用意されている道は、多くの人が想像するより狭い。
法律が見ているのは「回数」ではなく「継続」
出発点は酒税法第9条だ。酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに、その所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない——そう定めている。
では「販売業」とは何か。国税庁の法令解釈通達は、こう定義している。
「酒類の販売業」とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない
読み落としてはいけないのが後半だ。**儲けるつもりがなくても、売る相手が友人や身内であっても、継続していれば「販売業」に当たる。**原価割れで手放したとしても、そこは免除の理由にならない。
裏を返せば、継続していなければ販売業ではない。国税庁はこの点をQ&Aで明示している。フリマサイトやインターネットオークションのような形態であっても、継続して出品し販売を行う場合には免許が必要。ただし、
ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をフリマサイトやインターネットオークション等に出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。
同じQ&Aは、ガレージショップや学校のバザーに酒類を出す場合も基本的には同じだと付け加えている。もらった一本、飲まないと決めた一本を手放すこと自体は、はじめから想定の範囲内にある。
「何本までなら大丈夫」という基準は、公表されていない
では継続とは何本からか。ここははっきりさせておきたい。国税庁は本数の基準を公表していない。「3本まで」「月1本まで」といった数字がネット上には流れているが、条文にも通達にもQ&Aにも、そうした線は書かれていない。
判断されるのは実態のほうだ。出品の頻度、同じ銘柄が何度も並んでいないか、明らかに自家用の範囲を超えた仕入れがないか——そうした事実の積み重ねで見られる。「棚を整理して3本」と「毎月1本ずつ、半年」では、意味がまるで違う。迷う規模なら、所轄の税務署に事前に相談するのが確実だ。
出品先は、税務当局とつながっている
見られていないだろう、と思う人もいるかもしれない。ここは事実を書いておく。国税庁は「その出品、法律違反ではありませんか?」というリーフレットを出しており、そこにこう記されている。
国税庁は、フリマサイトやインターネットオークション等における酒類の無免許販売を抑止するため、フリマサイト等を運営する事業者と連携しており、必要に応じて、個別に注意喚起を行うことを依頼する等の対応を行っております。
そしてプラットフォーム側も足並みをそろえている。メルカリは「酒税法による酒類販売業の免許を受けずに、継続的に酒類を出品する行為は禁止されています」と告知し、国税庁からの依頼に協力して個別に注意喚起することがあると明記している。Yahoo!オークションも「個人のお客様による出品であっても、アルコール(酒類)を継続して販売する場合は、酒税法に基づく酒類販売業免許の取得が必要となります」と案内している。どちらの告知も出たのは2023年6月30日で、Yahoo!側は上のリーフレットが公開されたことを理由として挙げている。
無免許で酒類の販売業をした場合、酒税法第56条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されうる。情状によっては両方を併科することもできる。そして販売に係る酒類は、所有者が誰であるかを問わず没収される(こちらは情状によらない)。
免許を取れば売れるのか——ここが一番の落とし穴
「では免許を取ればいい」と考えたとしよう。全国に向けてネットで売るなら、必要なのは通信販売酒類小売業免許だ。分かれ目は対象地域で、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を相手にするなら通信販売の免許、店頭での小売や一つの都道府県の消費者だけが相手なら一般酒類小売業免許の側に入る。登録免許税は免許1件につき3万円。
問題はここからだ。いま新たに通信販売の免許を申請する場合、扱える酒類の範囲は需給調整の観点から次のように限られている。
- 国産酒類 — 前会計年度の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満の製造者(特定製造者)が製造・販売するもの(ほかに地方特産品を原料とする委託製造酒)
- 輸入酒類 — 品目・数量の制限なし
要するに、一般の酒販店で普通に買える酒は通信販売の対象から外す、という線引きである。
3,000キロリットルは、1つの製造者が1会計年度に出す品目ごとの数量だ。規模感を添えておくと、ウイスキーの国内課税数量(国税局分)は、全製造者を合わせてにのぼる。大手1社の年間数量がこの基準に収まることは、まず考えられない。
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